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新型コロナウイルス感染症に関するお客様への特別取扱いについて

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2021年4月23日に政府により一部地域を対象とした緊急事態宣言が発出されたことを踏まえ、お客様への特別取扱いを実施が決定になりました。

■保険料払込猶予期間の延長

〈払い込み期限の延長をご希望のご契約者様〉
↳政府の緊急事態宣言が発出された対象地域にお住まいのご契約者様
 保険料の払い込みが困難な場合、ご契約者様からのお申し出により、保険料の払い込み期限を最長6か月(2021年11月30日まで)延長致します。

〈既に保険料の払い込み期限を延長する特別取扱いをご利用中のご契約者様〉
↳2021年1月以降、保険料の払込み期限を2021年7月31日まで延長する特別取扱いをご利用されている場合、ご契約者様からのお申し出により、緊急事態宣言が発出された地域に関わらず、2021年8月より継続して保険料をお払い込みいただくことで、猶予期間分の保険料については、さらに払い込み期限を2022年2月28日まで延長いたします。

↳2020年9月までの保険料について、保険料の払い込み期限を延長する特別取扱いをご利用されている場合、2020年9月までの保険料にかかる払い込み期限に変更はありません。

ご不明な点がございましたらお電話にてお問合せください。